会社設立と廃業
分配金が残らなくてもかまいません。 会社が清算する場合、分配金がない方が実例では多いです。
決算報告書の株主総会の決議日が清算結了の日になり、
これで会社の解散清算が終了します。
解散と生産の流れをまとめてみますと
●株主総会で解散決議
●株主への解散通知
●解散及び清算人の登記
●税務署へ解散確定申告書の提出
●債権申し出公告
●債権者への通知
●残余財産確定
●株主総会で決算報告書の承認
●清算結了登記
●清算確定申告書(税務署)の提出
●清算結了届の提出
という流れになります。
従業員に対しては、
退職金はどちらのタイミングでもあまり問題ないと思いますし、
会社及び役員と社員に得な方というもの特別ありません。
(役員の退職金は株主総会の議決が基本的に必要です。)
現金(資産)が残っている場合は、
株主(登記上ではありません。登記上は株主を把握していません)
に分配するわけですが、その株主の持分については配当では
ありません。
また分配金が残らなくてもかまいません。
会社が清算する場合、分配金がない方が実例では多いです。
解散や清算は司法書士や税理士などの専門家に依頼しないと
なかなか個人では難しい内容が多くあります。
費用は公告、登録免許税などの実費を含めると30万くらいは
かかります。また機関も3カ月くらいは見ておいた方がいいと思います。
それでは個人事業の場合はどうでしょうか?
個人事業の場合は、解散の登記は必要なく、所轄の税務署に
「個人事業の開廃業等届出書」、「所得税の青色申告の
取りやめ届け出」「給与支払い事務所等の廃止届け出書」
「消費税の事業廃止届け出書」などの提出のみで
OKです。
会社を清算するのは大変で作るよりも、閉めるほうが
大変と言えますね。
会社を清算するのは個人事業に比べて、手間もお金も
かかる作業です。
会社の取締役の任期が満了した場合
、株主総会で改めて取締役を選任して登記しなくては
いけないことはご存じですよね。
ほとんどの会社は、取締役の任期が切れるごと
(旧商法では2年)に必ず取締役選任登記をしているはずです。
現在の会社法では、監査役を廃止することは
できますが取締役を廃止することはできません。
取締役の任期は最長でも10年までしか延長できませんので
(332条2項)、取締役の選任から少なくとも10年経てば、
再度株主総会で取締役を選任して登記しなくてはなりません。
なお、本当にその会社が実体のない会社かどうかは
法務大臣にも法務省の職員にもわかりません。
ただ、10年以上年間登記されていない会社は実体のない
会社である可能性が高いので、
官報公告や本店所在地に対する通知によっても
何の反応もない場合は、その会社は解散したと
みなすことになっています。


