会社設立と廃業

分配金が残らなくてもかまいません。 会社が清算する場合、分配金がない方が実例では多いです。

決算報告書の株主総会の決議日が清算結了の日になり、
これで会社の解散清算が終了します。

解散と生産の流れをまとめてみますと

●株主総会で解散決議

●株主への解散通知

●解散及び清算人の登記

●税務署へ解散確定申告書の提出

●債権申し出公告

●債権者への通知

●残余財産確定

●株主総会で決算報告書の承認

●清算結了登記

●清算確定申告書(税務署)の提出

●清算結了届の提出

という流れになります。

従業員に対しては、

退職金はどちらのタイミングでもあまり問題ないと思いますし、
会社及び役員と社員に得な方というもの特別ありません。
(役員の退職金は株主総会の議決が基本的に必要です。)

現金(資産)が残っている場合は、
株主(登記上ではありません。登記上は株主を把握していません)
に分配するわけですが、その株主の持分については配当では
ありません。
また分配金が残らなくてもかまいません。
会社が清算する場合、分配金がない方が実例では多いです。

解散や清算は司法書士や税理士などの専門家に依頼しないと
なかなか個人では難しい内容が多くあります。
費用は公告、登録免許税などの実費を含めると30万くらいは
かかります。また機関も3カ月くらいは見ておいた方がいいと思います。

それでは個人事業の場合はどうでしょうか?

個人事業の場合は、解散の登記は必要なく、所轄の税務署に
「個人事業の開廃業等届出書」、「所得税の青色申告の
取りやめ届け出」「給与支払い事務所等の廃止届け出書」
「消費税の事業廃止届け出書」などの提出のみで
OKです。

会社を清算するのは大変で作るよりも、閉めるほうが
大変と言えますね。

会社を清算するのは個人事業に比べて、手間もお金も
かかる作業です。

会社の取締役の任期が満了した場合
、株主総会で改めて取締役を選任して登記しなくては
いけないことはご存じですよね。
ほとんどの会社は、取締役の任期が切れるごと
(旧商法では2年)に必ず取締役選任登記をしているはずです。

現在の会社法では、監査役を廃止することは
できますが取締役を廃止することはできません。
取締役の任期は最長でも10年までしか延長できませんので
(332条2項)、取締役の選任から少なくとも10年経てば、
再度株主総会で取締役を選任して登記しなくてはなりません。

なお、本当にその会社が実体のない会社かどうかは
法務大臣にも法務省の職員にもわかりません。
ただ、10年以上年間登記されていない会社は実体のない
会社である可能性が高いので、
官報公告や本店所在地に対する通知によっても
何の反応もない場合は、その会社は解散したと
みなすことになっています。

会社設立で赤字に備える!

法人化すると損失や赤字までもが最大7年かも繰り越せますよ!

■法人の赤字繰り越し・・・7年間

ところが青色申告している法人の場合は、この赤字を繰り越せる期間が7年と、

倍以上になるのです。会社の赤字を繰り越すためには、

この青色申告の手続きが必要です。

法人設立時に忘れずに青色申告の申請手続きを所轄の税務署にし、

期限内に確定申告をし、欠損金の繰越明細書を提出します。

その後の期も確定申告書の提出は必要です。

■株式投資での損失も該当する?

中小企業の経営者のなかには、「事業主個人で株式投資をするのと、

法人でするのとどちらにメリットがあるか」と悩む方がよくいます。

特に、サブプライム・ショック後、株式譲渡では損をしている方の方が多いと思います。

・個人事業主としての損失

上場株式等の譲渡損失(売却損)の場合、確定申告することによって

3年間は譲渡損失を繰り越すことができます。

繰り越した損失金は、株式の譲渡益とのみ相殺することができます。

・法人としての損失

赤字の場合と同様、最大7年間の繰越をすることができます。

また、個人の場合と異なって、赤字の相殺のように

本業での利益(黒字)と相殺できるのです。

個人のように、株式での譲渡利益とのみ相殺できるとう制限はないのです。

株式で利益を出すことが難しい昨今、これはかなりのメリットと言えます。

株式投資で例え損失を出したとしても7年間のうちに黒字と相殺され、

その黒字は課税対象ではなくなるなんて、かなり個人よりも優遇されています。

過去にも、大手銀行が過去最高の利益を出したのに、

法人税の納付がゼロだったということで、国民から激しい批判の声が上がったことがありました。

「巨額の利益を上げながら法人税ゼロ」は、この繰越欠損金制度をうまく活用した結果だったのです。

この大手銀行の例は、元々銀行は手厚い支援を国から受けている上、

「貸し渋り」や「貸しはがし」を行なって庶民を苦しめたのに・・・と文句も言いたくなりますが・・・。

利益を得るために自分の会社を設立したのに、

赤字を出すことは好ましいことではありませんが、もしもの時のためにも、

また株の取引をする上でも法人の方が有利だということです。

会社設立と役員報酬について

役員報酬は「定期同額」であることが規定になっていますので、これに該当しないものは必要経費として入れることができませんよ

役員へ報酬を支払ったり、家族へ給料を支払うことで
メリットとデメリットはどんなことがあるのでしょうか?
いろいろ見ていくことにしましょう

まずトータルすると税金面では節税メリットがあります。

それから個人事業の場合は、事業用の通帳から
余ったお金は自由に個人の生活費としてプライベートに使うことが
可能ですし、事業以外のことに趣味や家族とのことに
使うことが可能になります。

しかし、会社になると話は変わってきます。
毎月決まった金額を事業主や家族にお給料という形で
支払わなくてはいけません。

当然会社のお金と個人のお金は混同できませんので
きっぱり分けて考えることが必須となります。
たとえ利益が予想以上にもうかったとしても、
通帳に残高が残っていても、個人で使うことは許されません。
事業主といえど、勝手に引き出すことは会社のお金ですから
できないのです。

また資金繰りで、業績がいい時にはいいですが
ここでも役員の場合、ガマンする部分も出てきます。

ひとつは個人事業であれば、自分の取り分を減らせば済む問題な
ところもありますが、会社の場合はそう簡単にはできません。
「未払い金」としていったん処理をしておき
そのあと資金調達ができたときに、決まった役員報酬を
支払うことになるのです。

また役員の賞与は経費にカウントされません。
役員報酬は「定期同額」であることが規定になっていますので、
これに該当しないものは必要経費として入れることができません。

「定期同額」とは月ごとに支給される給与の額が
一事業年度を通じて同じという意味で、定期とは1カ月の単位で
給与が支給されることです。

ですから役員賞与を支給しても経費にはならないのです。
その理由はちゃんと存在します。
なぜなら、役員賞与を経費に含めてしまうと、利益の操作が自由に
できるようになってしまうためです。

役員報酬は年1回、決算が終わって3ヶ月目に支給される時に
変更するルーティンになります。

役員報酬は変更するタイミングについてもある程度の決まりがあります。
小さな会社では通常、決算が終わった2カ月後に定期株主総会を
開いて翌年1年間の役員報酬を決めることになります。

株主1名、役員1名の会社でも同じです。
この規定は事業主である代表取締役だけでなく
妻や生計を共にする家族も役員とみなされます。
親族経営の同族会社というパターンの場合ですと、
家族の役員報酬を増減することで、会社の利益操作が
行えてしまうからなのです。

また役員報酬を期の途中で変更してしまうと
増減部分の金額は必要経費として認めることが
できません。法人税と所得税を二重に支払うことにもなって
しまうので株主総会のときに決めるのがタイミング的にはいいということになります。

会社設立と個人事業のいろいろ

会社設立の前に、個人事業主も色々な事業やスタイルがあります。それぞれにかかる税金やその対処方法について考えましょう。

フリーランスなどの場合、前年に比べて印税収入などが
段々増加しているようであれば、平均課税を使うと
通常よりかなり安い税率で、税金の計算がで来てしまうのです。

原稿料などは変動所得ですから、年によって多かったり、
少なかったりして一定していません。
ですから平均課税の計算には過去3年間の変動所得の
平均値をみます。

所得税は5%から40%まで幅広い税率があるので、
普通の時には300万の人が900万に急に増えたとしたら、
通常の計算では30パーセント以上の税率になってしまうことになります。

それが平均課税で計算すると10%ほどになるので、収入格差が
3年間の間に、大きい人はかなりメリットがあります。

申告の仕方は簡単で、その年の申告書欄外に「平均課税」とだけ
書けばいいのです。
そして、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」を
添付するだけでOKです。

事前に申し込んだりすることもないので、その時の状況に合わせて
申告するだけでいいわけです。

逆に原稿料や印税の収入が減少してしまった時には、
平均課税を使わずに普通の所得税率を使えばいいということにもなります。
明らかに2年前や去年とは収入が減っていると思えば、
この選択はすぐに切り替えができますが、去年は多かったけどその前は
少なくて、また今年は少ない・・といったようなバラツキがある場合には
計算して平均課税が有利なのか、通常の所得税率適用がいいのか
ということを見ていかなくてはいけません。

そのようなときでも、最後に申告書を作成するときに
通常の税金計算をするか平均課税かどちらかをセレクトすることができるので
非常に使い勝手が良い仕組みとなっています。

この計算は所得税だけに適用されるもので、法人税には
このような仕組みはありません。
印税などの不定期収入が多く、変動所得が大きい個人の
事業の場合は、常に安定した収入が確保できるまでは
法人化しないようにした方がいいことも多いので、
税理士などに相談して、専門的なシュミレーションを作ってもらい
プランニングしていくことが大切です。

計算例

●今年  500万の印税所得
去年  200万の印税所得
おととし100万の印税所得の場合

・・・・・・・500万-(200万+100万)×1/2 で平均課税対象金額を計算。

上記200万を課税所得額から引いて×4/5=調整所得金額が算出。

出た答えに、利率の20%をかけて、所得税の税率表から
税額を割り出す。

調整所得金額に対する平均税率を求める。

出た答えの税率は、

課税所得-調整所得額金額(課税所得引-平均課税対象金額×4/5で
割り出した数字)に9パーセントをかけたものが特別所得金額に
対する税金の計算となる。

会社設立と社会保険について

個人事業主のままだと、従業員は社会保険に加入して事業主とその家族は、国民健康保険と国民年金に加入し続けなければならないなんてことも発生します。

健康保険の場合は、従業員が出産したときには出産一時金が
支給されることや出産手当金(社会保険の加入者のみ適用)
が支給されたり、または従業員が病気やけがで
勤務できなくなると「傷病手当金」が1年半支給されます。

出産手当金は、社会保険に加入している人が
月々の給料の3分の2が産休で休んだ日数だけ支給される
健康保険だけの保障です。

健康保険の仕組みとしては、

医療保険の社会保険の資格者が受診した場合は
医療費の総額の3割りはご承知の通り被保険者又は
家族で負担しますがのこった7割りは各県にある
社会保険診療支払い基金と言う会社に医療機関が
レセプトと言う診療明細書を月毎にまとめて提出します。
ここであらゆる審査を受けて保険者
(保険料を徴収している政府・組合・共済)に
レセプトが戻されて支払いを命じます。
これが保険診療の最終的な流れです

公的年金の問題点(概略)

制度の問題点
いろいろありますが、おおきな概略でいいますと、
?所得再分配
③世代間のバランス
④少子高齢化の影響
⑤年金の運用
⑥年金記録問題
⑦官民格差
⑧未納問題

ということがあげられます

また加入者側(従業員)から見ると、

(1)社会保険料は月払いです。
会社は社会保険料を翌月末までに各人の給与から控除して
支払う義務があり、特に規定がなければ、
毎月の給与から前月分の保険料を控除(天引き)するのが普通です。

(2)社会保険は、法律上、退職日の翌日に資格喪失となります。

月末最終日(たとえば6月30日)に辞めると資格喪失は翌月(7月)
になってしまいます。

(3)退職者が支払うべき社会保険料(前月分)は、
最後の給与から控除(天引き)されるのが一般的です。

給与の締め日によっては、最終給与が普段より少ないこともあります。

正しくは、民間サラリーマンが加入するのが「健康保険」で、
自営などの人が加入するのが「国民健康保険」です。
これと公務員などの共済と船員保険を合わせて「公的医療保険」
といいます。

健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・船員保険・
国民健康保険・国民年金・公務員などの共済
これら全部が「社会保険」です。

健康保険は、健康保険法という法律による制度で、
保険証には「健康保険被保険者証」と書いてあります。
国民健康保険は、国民健康保険法という法律による制度で、
保険証には「国民健康保険被保険者証」と書いてあります。

新聞などには、良く出て来る言葉ですね。

まれに、会社の業績悪化などで加入しなければならない会社でも
加入する事を止める事もあります。

社会保険から脱退すると【国民年金】と
【国民健康保険】に加入しなければなりません(義務)。

【国民年金】は今年は14,660円/月です(平成29年迄毎年若干上昇します)

【国民健康保険】は前の年の給与所得から算定されます。

不動産の売却は会社設立をするとどうなるか?

個人と法人では、売却した利益に対する税金が異なりますよ。まずは会社設立で税金について考えましょう

土地建物の売却については、
譲渡所得については、その資産の所有期間に応じて
一定の所得税率をかけて計算します。(分離課税)

土地、借地権、建物、付属設備、構築物の売却は
「分離課税の適用のある土地建物の売却」に当たります。

売却年の1月1日付で、所有期間が5年を超える土地建物などを
売却したときには一律原則で15%の所得税と5%の
地方税が課税になります。

5年以下の所有期間の土地建物を売却した時には
一律30%の所得税と9%の地方税が加算されます。

一方会社の場合は、法人税と地方税は25-42%で、
個人事業の場合、所得税と住民税を
合わせても20%の税率になりますから、
個人事業のほうが計算は有利となります。

ただ、5年以内の短期所有の不動産売買益は個人ですと39%
の税率になりますから、法人(中小)と比べると
個人事業のほうが不利となってしまいます。

短期での売買を投資目的で不動産売買を行うと
結果的には会社の方が有利となります。

またバブル期のように不動産の価値はうなぎ上りというわけには
行かなくなり、現在は逆に損失を覚悟して
売却しなければいけない時代です。

土地建物などにかかる譲渡所得などの金額計算上に生じた
損失の金額がある場合には、その損失の金額は
生じなかったものとみなされてしまいます。

いわゆる不動産の売却損は
他の不動産の売却益とは損益通算できますが
「ほかの所得」との損益通算はできないことになります。

利益が出たときには、個人事業のほうが有利な場合もありますが
会社であるから儲け以上に課税されるということはありません。
資産の譲渡で儲けた場合は、税金を払ってでも資金は残ることになります。

しかし不動産の譲渡で大きく損失が出た場合は、その損失は
大きなものになります。株式と違い、不動産の場合は個人事業の
場合ですと、売却損を取り戻すことは難しいと言えるでしょう。

そのあたりを考えますと、少しでも税金で取り戻せる
会社のほうが有利なことが考えられます。

●個人の場合・・・不動産売却益の場合は
 事業所得と不動産譲渡所得を分けて課税します。
(事業所得: 所得税20%、 住民税10%、
 譲渡所得:所得税 15%、住民税 5%)

●会社の場合・・・・すべての所得を合算して課税します
 (実効税率 25%)

また不動産売却損の場合は

●個人の場合・・・・譲渡所得で生じた損失は損益通算できない。

●会社の場合・・・・一部でも税金で取り戻すことが可能

となります。

 

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