不動産の売却は会社設立をするとどうなるか?

土地建物の売却については、
譲渡所得については、その資産の所有期間に応じて
一定の所得税率をかけて計算します。(分離課税)

土地、借地権、建物、付属設備、構築物の売却は
「分離課税の適用のある土地建物の売却」に当たります。

売却年の1月1日付で、所有期間が5年を超える土地建物などを
売却したときには一律原則で15%の所得税と5%の
地方税が課税になります。

5年以下の所有期間の土地建物を売却した時には
一律30%の所得税と9%の地方税が加算されます。

一方会社の場合は、法人税と地方税は25-42%で、
個人事業の場合、所得税と住民税を
合わせても20%の税率になりますから、
個人事業のほうが計算は有利となります。

ただ、5年以内の短期所有の不動産売買益は個人ですと39%
の税率になりますから、法人(中小)と比べると
個人事業のほうが不利となってしまいます。

短期での売買を投資目的で不動産売買を行うと
結果的には会社の方が有利となります。

またバブル期のように不動産の価値はうなぎ上りというわけには
行かなくなり、現在は逆に損失を覚悟して
売却しなければいけない時代です。

土地建物などにかかる譲渡所得などの金額計算上に生じた
損失の金額がある場合には、その損失の金額は
生じなかったものとみなされてしまいます。

いわゆる不動産の売却損は
他の不動産の売却益とは損益通算できますが
「ほかの所得」との損益通算はできないことになります。

利益が出たときには、個人事業のほうが有利な場合もありますが
会社であるから儲け以上に課税されるということはありません。
資産の譲渡で儲けた場合は、税金を払ってでも資金は残ることになります。

しかし不動産の譲渡で大きく損失が出た場合は、その損失は
大きなものになります。株式と違い、不動産の場合は個人事業の
場合ですと、売却損を取り戻すことは難しいと言えるでしょう。

そのあたりを考えますと、少しでも税金で取り戻せる
会社のほうが有利なことが考えられます。

●個人の場合・・・不動産売却益の場合は
 事業所得と不動産譲渡所得を分けて課税します。
(事業所得: 所得税20%、 住民税10%、
 譲渡所得:所得税 15%、住民税 5%)

●会社の場合・・・・すべての所得を合算して課税します
 (実効税率 25%)

また不動産売却損の場合は

●個人の場合・・・・譲渡所得で生じた損失は損益通算できない。

●会社の場合・・・・一部でも税金で取り戻すことが可能

となります。

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コメント(1)

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    こんにちは。これはコメント例です。
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