会社設立と社会保険について

健康保険の場合は、従業員が出産したときには出産一時金が
支給されることや出産手当金(社会保険の加入者のみ適用)
が支給されたり、または従業員が病気やけがで
勤務できなくなると「傷病手当金」が1年半支給されます。

出産手当金は、社会保険に加入している人が
月々の給料の3分の2が産休で休んだ日数だけ支給される
健康保険だけの保障です。

健康保険の仕組みとしては、

医療保険の社会保険の資格者が受診した場合は
医療費の総額の3割りはご承知の通り被保険者又は
家族で負担しますがのこった7割りは各県にある
社会保険診療支払い基金と言う会社に医療機関が
レセプトと言う診療明細書を月毎にまとめて提出します。
ここであらゆる審査を受けて保険者
(保険料を徴収している政府・組合・共済)に
レセプトが戻されて支払いを命じます。
これが保険診療の最終的な流れです

公的年金の問題点(概略)

制度の問題点
いろいろありますが、おおきな概略でいいますと、
?所得再分配
③世代間のバランス
④少子高齢化の影響
⑤年金の運用
⑥年金記録問題
⑦官民格差
⑧未納問題

ということがあげられます

また加入者側(従業員)から見ると、

(1)社会保険料は月払いです。
会社は社会保険料を翌月末までに各人の給与から控除して
支払う義務があり、特に規定がなければ、
毎月の給与から前月分の保険料を控除(天引き)するのが普通です。

(2)社会保険は、法律上、退職日の翌日に資格喪失となります。

月末最終日(たとえば6月30日)に辞めると資格喪失は翌月(7月)
になってしまいます。

(3)退職者が支払うべき社会保険料(前月分)は、
最後の給与から控除(天引き)されるのが一般的です。

給与の締め日によっては、最終給与が普段より少ないこともあります。

正しくは、民間サラリーマンが加入するのが「健康保険」で、
自営などの人が加入するのが「国民健康保険」です。
これと公務員などの共済と船員保険を合わせて「公的医療保険」
といいます。

健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・船員保険・
国民健康保険・国民年金・公務員などの共済
これら全部が「社会保険」です。

健康保険は、健康保険法という法律による制度で、
保険証には「健康保険被保険者証」と書いてあります。
国民健康保険は、国民健康保険法という法律による制度で、
保険証には「国民健康保険被保険者証」と書いてあります。

新聞などには、良く出て来る言葉ですね。

まれに、会社の業績悪化などで加入しなければならない会社でも
加入する事を止める事もあります。

社会保険から脱退すると【国民年金】と
【国民健康保険】に加入しなければなりません(義務)。

【国民年金】は今年は14,660円/月です(平成29年迄毎年若干上昇します)

【国民健康保険】は前の年の給与所得から算定されます。

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