会社設立と個人事業のいろいろ
フリーランスなどの場合、前年に比べて印税収入などが
段々増加しているようであれば、平均課税を使うと
通常よりかなり安い税率で、税金の計算がで来てしまうのです。
原稿料などは変動所得ですから、年によって多かったり、
少なかったりして一定していません。
ですから平均課税の計算には過去3年間の変動所得の
平均値をみます。
所得税は5%から40%まで幅広い税率があるので、
普通の時には300万の人が900万に急に増えたとしたら、
通常の計算では30パーセント以上の税率になってしまうことになります。
それが平均課税で計算すると10%ほどになるので、収入格差が
3年間の間に、大きい人はかなりメリットがあります。
申告の仕方は簡単で、その年の申告書欄外に「平均課税」とだけ
書けばいいのです。
そして、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」を
添付するだけでOKです。
事前に申し込んだりすることもないので、その時の状況に合わせて
申告するだけでいいわけです。
逆に原稿料や印税の収入が減少してしまった時には、
平均課税を使わずに普通の所得税率を使えばいいということにもなります。
明らかに2年前や去年とは収入が減っていると思えば、
この選択はすぐに切り替えができますが、去年は多かったけどその前は
少なくて、また今年は少ない・・といったようなバラツキがある場合には
計算して平均課税が有利なのか、通常の所得税率適用がいいのか
ということを見ていかなくてはいけません。
そのようなときでも、最後に申告書を作成するときに
通常の税金計算をするか平均課税かどちらかをセレクトすることができるので
非常に使い勝手が良い仕組みとなっています。
この計算は所得税だけに適用されるもので、法人税には
このような仕組みはありません。
印税などの不定期収入が多く、変動所得が大きい個人の
事業の場合は、常に安定した収入が確保できるまでは
法人化しないようにした方がいいことも多いので、
税理士などに相談して、専門的なシュミレーションを作ってもらい
プランニングしていくことが大切です。
計算例
●今年 500万の印税所得
去年 200万の印税所得
おととし100万の印税所得の場合
・・・・・・・500万-(200万+100万)×1/2 で平均課税対象金額を計算。
上記200万を課税所得額から引いて×4/5=調整所得金額が算出。
出た答えに、利率の20%をかけて、所得税の税率表から
税額を割り出す。
調整所得金額に対する平均税率を求める。
出た答えの税率は、
課税所得-調整所得額金額(課税所得引-平均課税対象金額×4/5で
割り出した数字)に9パーセントをかけたものが特別所得金額に
対する税金の計算となる。



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