個人と法人では、売却した利益に対する税金が異なりますよ。まずは会社設立で税金について考えましょう
土地建物の売却については、
譲渡所得については、その資産の所有期間に応じて
一定の所得税率をかけて計算します。(分離課税)
土地、借地権、建物、付属設備、構築物の売却は
「分離課税の適用のある土地建物の売却」に当たります。
売却年の1月1日付で、所有期間が5年を超える土地建物などを
売却したときには一律原則で15%の所得税と5%の
地方税が課税になります。
5年以下の所有期間の土地建物を売却した時には
一律30%の所得税と9%の地方税が加算されます。
一方会社の場合は、法人税と地方税は25-42%で、
個人事業の場合、所得税と住民税を
合わせても20%の税率になりますから、
個人事業のほうが計算は有利となります。
ただ、5年以内の短期所有の不動産売買益は個人ですと39%
の税率になりますから、法人(中小)と比べると
個人事業のほうが不利となってしまいます。
短期での売買を投資目的で不動産売買を行うと
結果的には会社の方が有利となります。
またバブル期のように不動産の価値はうなぎ上りというわけには
行かなくなり、現在は逆に損失を覚悟して
売却しなければいけない時代です。
土地建物などにかかる譲渡所得などの金額計算上に生じた
損失の金額がある場合には、その損失の金額は
生じなかったものとみなされてしまいます。
いわゆる不動産の売却損は
他の不動産の売却益とは損益通算できますが
「ほかの所得」との損益通算はできないことになります。
利益が出たときには、個人事業のほうが有利な場合もありますが
会社であるから儲け以上に課税されるということはありません。
資産の譲渡で儲けた場合は、税金を払ってでも資金は残ることになります。
しかし不動産の譲渡で大きく損失が出た場合は、その損失は
大きなものになります。株式と違い、不動産の場合は個人事業の
場合ですと、売却損を取り戻すことは難しいと言えるでしょう。
そのあたりを考えますと、少しでも税金で取り戻せる
会社のほうが有利なことが考えられます。
●個人の場合・・・不動産売却益の場合は
事業所得と不動産譲渡所得を分けて課税します。
(事業所得: 所得税20%、 住民税10%、
譲渡所得:所得税 15%、住民税 5%)
●会社の場合・・・・すべての所得を合算して課税します
(実効税率 25%)
また不動産売却損の場合は
●個人の場合・・・・譲渡所得で生じた損失は損益通算できない。
●会社の場合・・・・一部でも税金で取り戻すことが可能
となります。
会社設立をしたいが定款作成や登記など手続きは多い 会社設立の面倒な手続きは専門家にまかせよう!登記の専門家である司法書士はたくさんいるけど、事業の将来まで考えてくれる専門家がいい・・・安心してください!横浜には、税金も絡めて一歩抜きん出る会社設立を手伝ってくれる司法書士がいますよ
会社設立の1~10まで丁寧に解説してくれる専門家がいます
将来を見据えた会社設立を一緒に考えてくれます
自分で会社設立を行うよりも迅速、丁寧、安心ですよ
未来を照らした会社設立の実現をしてくれる司法書士ですよ
横浜市に会社設立をお考えの方へ朗報です。会社設立のいろから税務を絡めたアドバイスまでしてくれるみたい

