役員報酬は「定期同額」であることが規定になっていますので、これに該当しないものは必要経費として入れることができませんよ
役員へ報酬を支払ったり、家族へ給料を支払うことで
メリットとデメリットはどんなことがあるのでしょうか?
いろいろ見ていくことにしましょう
まずトータルすると税金面では節税メリットがあります。
それから個人事業の場合は、事業用の通帳から
余ったお金は自由に個人の生活費としてプライベートに使うことが
可能ですし、事業以外のことに趣味や家族とのことに
使うことが可能になります。
しかし、会社になると話は変わってきます。
毎月決まった金額を事業主や家族にお給料という形で
支払わなくてはいけません。
当然会社のお金と個人のお金は混同できませんので
きっぱり分けて考えることが必須となります。
たとえ利益が予想以上にもうかったとしても、
通帳に残高が残っていても、個人で使うことは許されません。
事業主といえど、勝手に引き出すことは会社のお金ですから
できないのです。
また資金繰りで、業績がいい時にはいいですが
ここでも役員の場合、ガマンする部分も出てきます。
ひとつは個人事業であれば、自分の取り分を減らせば済む問題な
ところもありますが、会社の場合はそう簡単にはできません。
「未払い金」としていったん処理をしておき
そのあと資金調達ができたときに、決まった役員報酬を
支払うことになるのです。
また役員の賞与は経費にカウントされません。
役員報酬は「定期同額」であることが規定になっていますので、
これに該当しないものは必要経費として入れることができません。
「定期同額」とは月ごとに支給される給与の額が
一事業年度を通じて同じという意味で、定期とは1カ月の単位で
給与が支給されることです。
ですから役員賞与を支給しても経費にはならないのです。
その理由はちゃんと存在します。
なぜなら、役員賞与を経費に含めてしまうと、利益の操作が自由に
できるようになってしまうためです。
役員報酬は年1回、決算が終わって3ヶ月目に支給される時に
変更するルーティンになります。
役員報酬は変更するタイミングについてもある程度の決まりがあります。
小さな会社では通常、決算が終わった2カ月後に定期株主総会を
開いて翌年1年間の役員報酬を決めることになります。
株主1名、役員1名の会社でも同じです。
この規定は事業主である代表取締役だけでなく
妻や生計を共にする家族も役員とみなされます。
親族経営の同族会社というパターンの場合ですと、
家族の役員報酬を増減することで、会社の利益操作が
行えてしまうからなのです。
また役員報酬を期の途中で変更してしまうと
増減部分の金額は必要経費として認めることが
できません。法人税と所得税を二重に支払うことにもなって
しまうので株主総会のときに決めるのがタイミング的にはいいということになります。
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