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会社設立で赤字に備える!

法人化すると損失や赤字までもが最大7年かも繰り越せますよ!

■法人の赤字繰り越し・・・7年間

ところが青色申告している法人の場合は、この赤字を繰り越せる期間が7年と、

倍以上になるのです。会社の赤字を繰り越すためには、

この青色申告の手続きが必要です。

法人設立時に忘れずに青色申告の申請手続きを所轄の税務署にし、

期限内に確定申告をし、欠損金の繰越明細書を提出します。

その後の期も確定申告書の提出は必要です。

■株式投資での損失も該当する?

中小企業の経営者のなかには、「事業主個人で株式投資をするのと、

法人でするのとどちらにメリットがあるか」と悩む方がよくいます。

特に、サブプライム・ショック後、株式譲渡では損をしている方の方が多いと思います。

・個人事業主としての損失

上場株式等の譲渡損失(売却損)の場合、確定申告することによって

3年間は譲渡損失を繰り越すことができます。

繰り越した損失金は、株式の譲渡益とのみ相殺することができます。

・法人としての損失

赤字の場合と同様、最大7年間の繰越をすることができます。

また、個人の場合と異なって、赤字の相殺のように

本業での利益(黒字)と相殺できるのです。

個人のように、株式での譲渡利益とのみ相殺できるとう制限はないのです。

株式で利益を出すことが難しい昨今、これはかなりのメリットと言えます。

株式投資で例え損失を出したとしても7年間のうちに黒字と相殺され、

その黒字は課税対象ではなくなるなんて、かなり個人よりも優遇されています。

過去にも、大手銀行が過去最高の利益を出したのに、

法人税の納付がゼロだったということで、国民から激しい批判の声が上がったことがありました。

「巨額の利益を上げながら法人税ゼロ」は、この繰越欠損金制度をうまく活用した結果だったのです。

この大手銀行の例は、元々銀行は手厚い支援を国から受けている上、

「貸し渋り」や「貸しはがし」を行なって庶民を苦しめたのに・・・と文句も言いたくなりますが・・・。

利益を得るために自分の会社を設立したのに、

赤字を出すことは好ましいことではありませんが、もしもの時のためにも、

また株の取引をする上でも法人の方が有利だということです。

 

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